特定技能について

深刻な人手不足の状況に対応するために2019年4月に創設された、
専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる為の在留資格制度です。

14産業分野において「特定技能」が導入され、介護分野もそのひとつです

特定技能、技能実習の違い

特定技能

人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有した外国人を受入れ、
人手不足を解消

技能実習

技能移転を通じた、開発途上国への国際協力

特定技能介護 応募者側の条件

介護分野の「特定技能」に申請するには、技能水準と日本語水準の条件を満たさないといけません。

以下の試験に合格すればそれらが満たされていると判断されます。

 

①介護技能評価試験
 1.介護の基本
 2.こころとからだのしくみ
 3.コミュニケーション技術
 4.生活支援技術

②介護日本語評価試験
 介護のことば、介護の会話・声かけ、介護の文書

③日本語能力試験N4レベルまたは国際交流基金日本語基礎テストA2レベル

 

特定技能介護 受入側の条件

事業所の種類:訪問介護サービスはNG
 訪問系の介護サービスにおいて特定技能外国人の受け入れは不可

雇用形態:直接雇用のみ
 直接雇用のみとなり派遣社員として雇用することは禁止

報酬:日本人と同等
 同じ業務に従事する日本人の社員と同等以上

業務内容:身体介護と生活支援業務がメイン
 身体介護業務:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助
 生活支援業務:レクリエーションの実施や機能訓練の補助、掃除など

受け入れ人数の上限と期間
 受け入れ人数:日本人の常勤介護職員の総数まで
 受け入れ期間:最長5年

特定技能協議会への参加
 入国後4カ月以内に加入

 

外国人への就労・生活支援について

支援内容
・入国前の事前ガイダンスの実施
・出入国する際の送迎(航空券手配)
・適切な住居に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
・入国してからの生活オリエンテーションの実施
・日本語学習機会の提供
・相談または苦情への対応
・日本人との交流促進に係る支援
・転職支援(人員整理)
・定期的な面談の実施・行政機関への書類提出・行政機関への通報

特定技能で来日した外国人を職業生活上、日常生活上、社会生活上、安定的に活動ができるように支援をするよう制度上取り決められています。
受け入れ施設様が自社で支援を行うこともできるのですが、支援内容は多岐にわたる為支援を委託することができます。
委託を受けるための免許が登録支援機関であり、JQCは登録支援機関でもある為、外国人人材のご紹介のみではなく、
事業所様に代わってこれらの項目を代行させていただくことができます。
支援内容は事業所様のご負担が大きい為、弊社で外国人人材をご紹介した際は、登録支援機関として事業所様に代わり業務を代行しております。
手間の掛かるVISA申請の手続きも代わりに行っておりますので、登録支援機関としてJQCを是非ご利用下さい。

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